あおばグループ

相続登記・相続放棄・遺言書作成|名古屋市千種区のあおばグループ

お問い合わせ

相続・遺言

慣れない書類集めや複雑な申請手続きをクリアに。
1チームの機動力でスムーズにサポートします。

相続登記の義務化に伴う名義変更や各種手続きを承っています。
時代とともに変わる複雑なルールも、お客様の事情に誠実に寄り添いながら、
1チームの確かな専門性と丁寧な対応で迅速にサポートいたします。

こんなお悩みありませんか?

実家(土地・建物)の名義変更をしたいが、何から手をつければいいか分からない

亡くなった親に借金があることが分かり、どうしていいかパニックになっている

家族が将来もめないように、今のうちにしっかりとした遺言書を残しておきたい

3つの専門家がチームになって、サポートいたします

相続の名義変更(相続登記)

大切な不動産を次の世代へ、
面倒な名義変更をすべて代行

亡くなられた方の土地や建物の名義を、新しいオーナー様へ変更する手続き(相続登記)を行います。戸籍集めから遺産分割協議書の作成まで、専門家が責任を持って進めます。

 

<報酬 (税別) >
相続登記
6万円~

相続放棄のサポート

マイナスの財産を引き継がないために、
迅速な裁判所手続き

亡くなった方に借金や未払金が多い場合、引き継ぎを拒否する「相続放棄」の手続きが可能です。「3ヶ月以内」という期限があるため、スピード感を持って優しくサポートします。

<報酬 (税別) >
相続放棄手続
2万円~

遺言書の作成

あなたの想いを形にして、
家族の笑顔と未来を守る

残されたご家族が迷ったり、トラブルになったりしないよう、法的効力のある遺言書づくりをお手伝いします。登記のプロの視点から、将来をスムーズにする文案を提案します。

『公正証書遺言』を
おすすめする理由

公正証書遺言とは公証役場の公証人が作成してくれる遺言書になります。数ある遺言書の方法の中でも、中身のミスがなく、ご本人の想いを一番確実に家族へのこせる方法(もっとも確率が高い方法)として知られています。
遺言者本人がご高齢で「足腰が弱くて外に出るのが大変」「入院中で公証役場まで行けない」という場合でも大丈夫。公証人がご自宅や病院、施設まで足を運んで作成する方法もあります。安心して私たちにご相談ください。

<報酬 (税別) >
公正証書遺言作成
8万円~

相続した不動産の売却・
名義変更(相続登記)を
お考えの方へ

不動産の売買・譲渡のご相談はこちら

相続した土地の分筆や、
建物の未登記で
お困りの方へ

土地・建物のご相談はこちら

よくあるご質問

Q&A

  • 相続の入り口について
  • 相続放棄について
  • 遺言について
  • 相続した土地について
親が亡くなったら最初に何をすればいいですか?
まず死亡届の提出や葬儀の手配を行い、その後に相続財産の調査や相続人の確認を進めます。不動産がある場合は相続登記も必要になります。何から始めればよいかわからない場合は専門家へ相談することをおすすめします。
相続登記とは何ですか?
亡くなった方名義の土地や建物を相続人名義へ変更する手続きです。現在は義務化されており、期限内の手続きが必要です。
相続登記はいつまでに行う必要がありますか?
相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内です。正当な理由なく放置すると10万円以下の過料が科される場合があります。
相続登記をしないとどうなりますか?
相続人が増え続け、将来的に手続きが複雑になります。売却や活用も難しくなるため早めの対応が重要です。
親に借金があった場合はどうすればいいですか?
相続放棄という制度があります。借金や保証債務などを引き継がずに済む可能性があります。
相続放棄には期限がありますか?
相続開始を知った日から3か月以内が原則です。期限を過ぎると放棄できなくなる場合があります。
相続放棄はどこに申し立てますか?
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申し立てます。
遺言書があった場合は相続登記できますか?
遺言書の内容に従って手続きを進めます。遺言書の種類によって必要な手続きが異なります。
公正証書遺言とは何ですか?
公証人が作成する法的効力の高い遺言書です。内容の不備が少なく、相続トラブルの防止に役立ちます。
遺言書は何歳から作れますか?
満15歳以上であれば作成できます。
相続した土地の境界がわからない場合はどうなりますか?
境界確認や測量が必要になる場合があります。土地家屋調査士が対応します。
相続した土地を売却したい場合はどうすればいいですか?
まず相続登記を行い、その後売却手続きを進めます。

「後回し」にすると、会ったこともない親戚が相続人に?

知っておきたい
『相続の落とし穴』

~時間が経つほど、手続きが難しくなってしまう理由~

<実際の事例>

令和3年に、相談者のAさんから「夫婦で共有している土地と建物を売却したいので、名義変更(相続登記)をお願いしたい」とのご依頼がありました。

Aさんの配偶者が亡くなったのは平成24年のこと。お二人の間にお子様はいませんでした。
もし、亡くなってすぐに手続きを済ませていれば、相続人は「Aさん」と「配偶者のご両親」だけ。比較的スムーズに話し合いがまとまるはずでした。

しかし、手続きをしないまま月日が流れ、平成26年に配偶者のお母様も亡くなってしまいました。
これにより「数次相続(すうじそうぞく※相続が重なること)」が発生し、相続人の数が一気に増えることに……。

結果として、Aさんから見ると「普段はまったくお付き合いがなく、顔も名前も知らない遠い親戚」までが相続人になり、全員の同意を得るまでに大変な時間と労力がかかってしまいました。

「うちは家族仲が良いから大丈夫」「急がなくてもいつでもできる」と思ってしまいがちな相続手続き。ですが、時間が経つほど関係者が増え、複雑になってしまいます。「もしかして…」と思ったら、ぜひお早めにご相談ください。

知っておきたい 
『相続登記の義務化』

相続登記(不動産の名義変更)が法律で義務化されました。

これまでは任意だった不動産の相続登記ですが、現在は法律が改正され、「相続を知った日から3年以内」の登記が義務化されています。
過去に相続した未登記の土地や建物も対象となるため、「ずっとそのままにしている実家がある」という方は注意が必要です。

当事務所なら、土地家屋調査士による「土地の調査・測量」から、司法書士による「名義変更の手続き」まで、すべて一つの窓口でまとめて完了いたします。
期限が迫って慌てる前に、お早めにご相談ください。

相続登記の申請は3年以内になり、これを怠ると10万円以下の過料が課されます。

相続登記は相続や遺贈で不動産を取得したことを知った日から3年以内となり、遺産分割協議書をもって相続をする場合は遺産分割協議がまとまった日から3年以内となります。また、3年を過ぎて正当な理由がないのに相続登記を怠った場合は10万円以下の過料が求められます。

相続人申告登記が新設されます。

相続人が、登記名義人の法定相続人である旨を申し出て、相続登記に申請義務に履行手段の一つとします。相続人単独で法務局へ申告できますが、相続登記が完了するわけではなくあくまで相続登記が発生したという報告的な登記になります。

所有者の住所や氏名が変更なったときの登記も義務化されます。

所有者の住所は氏名に変更があった場合、その日から2年以内に変更登記をすることが義務化されます。これを怠った場合は5万円以下の過料が課されます。

相続登記をしないまま相続が繰り返されると、その土地の所有者がねずみ算式に増えていきます。
早めの対策が必要ですので、相続登記のご相談は「あおばグループ」までお気軽にご連絡ください。

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